離職証明書について
今まで契約満了で派遣の仕事をしてきました。
何社かの派遣会社で勤めてきましたので、離職証明書が何枚かあります(一応とっといてます)

失業保険をもらう時に使うのは、前に働いていた分の離職証明書だけでよいのですか?

以前のものは捨てちゃってもいいんでしょうか?
ほかに何か使いますか?

失業保険は会社都合が自己都合かでもらうまでの期間が違うのは知っています。

失業保険の金額は働いている期間に関係してくると思うのですが、
例えば、前の前の会社を3年、前の会社を6ケ月勤務の場合、
3年働いていた分はもらえないということでしょうか?

ヘタな説明ですみません。
今まで手続きをしたことがないので、さっぱりわかりません。
雇用保険の失業給付金を受給する条件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算”して12ヶ月以上あることです。2年前以前の離職票は、廃棄して結構です。
妊娠発覚後の解雇通知。
続けて質問して申し訳ございません。

先程、会社より【解雇するけど会社都合にするし、
だから失業保険もらえるでしょ??】等と言われました。

実際勤務は半年。
確か、雇用保険は1年以上払わないと
失業保険はもらえなかったような気がします。

まだ、8週目とあり働けますが
かなりひどい事も言われましたし・・・
そこまでされて残る会社でもないかと
思いますが悔しいです。
正直穏便に済ませたいですが
生活もありますし
どのような保障があるのかしりたいです。

状態
・契約は1年更新なのですが
書類上は3ヶ月になっています。
・勤務して半年です。
・妊娠発覚後の契約更新なし。
【今回5/31までになっていますが
後任が見つからないし、解雇予告手当金??関係もあるから
6/19までと通告されました。5/18の話です】
・出産予定日は1/4です。


出来る限りのことはしたいです。
もし、解雇となった際に
今の状態で確実に失業保険は頂けるのか。
【妊婦は失業保険期日の延長となっていましたが・・・
出産予定日まで日はありますし】
また、職業訓練学校は受けれるでしょうか??
解雇予告手当金??は頂けるのでしょうか??
金銭的な質問ばかりで申し訳ございません。

金銭的のほかにもこのような言い回しが
会社にはダメージがありますよ~等のアドバイスございましたら
宜しくお願い致します。

乱文申し訳ございません。

本日、会社のほうにご連絡しないといけませんので・・・
よいアドバイスを!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
先程、ハローワークにも問合せをいれましたが
曖昧なお返事で明確なものを頂けませんでした。
また、労働基準監督署にも問合せをいれましたが
文面に残して下さい。
としか言われませんでした。
問合せ以前から文面にはもちろん残していますが・・・
他に対処はないのでしょうか??


長々と申し訳ございません。
労働基準法上は30日前に予告をしているので、解雇予告手当の支払はありません。
会社がどうしても支払うと言うのであれば別に問題はありませんが。

ただし、産前42日、産後56日の期間は解雇制限があって、解雇できません。

契約期間の途中で解約等のなら、残りの期間の給料も請求することは可能です。

失業保険の受給資格に関しては、離職日から計算します。
6月19日が離職日ということなら、
5月20日~6月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
4月20日~5月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
3月20日~4月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
2月20日~3月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
1月20日~2月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
12月20日~1月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)

12月20日以前に入社しているのであれば、算定対象期間は6ヶ月となり、雇用保険の受給資格があり、特定受給資格者となります。
12月21日以降であれば、今回の離職票だけではダメです。

職業訓練に関しては、雇用保険の受給資格が必須ではありません。
ただし、雇用保険の受給資格がないと、訓練中の手当等がもらえないだけです。
訓練の授業代を支払えというようなことはありません。

あと妊娠で不利益な取り扱いということに関しては、監督署ではなく、労働局雇用均等室に相談されることです。
ほとんどの相談員が女性です。
労働局が遠ければとりあえず、電話で相談されることです。
退職についてです。

入社日:2008年1月21日
契約社員(現在3ヶ月更新)
現在の雇用期間 7/1~9/30
現在までに4回更新済み(最初の2年は4月より1年更新)



今期の契約期間をもって、契約満了で退職を考えています。
退職の原因は、組織の方針が自分の志とは異なる方向性へ向かっているため、離れることにしました。

ハローワークに問い合わせたところ…
3年以上勤めている場合、契約満了にかかわらず失業保険の給付まで待機期間があるとの回答。

本来なら、契約更新の際に説明があるはずとのことでしたが…
私が勤めている会社では、ありませんでした。そもそも更新時の面談など名ばかりで、サインしといて程度。

今になって見直している自分にも非はありますが、よくよく雇用契約書を確認すると…

・解雇については契約社員就業規則第27条および第30条の定めを適用する。

・本契約に定めない事項については、契約社員就業規則の定めによるものとする。

とあります。
就業規則なんて、見たこともなく どこに存在するのかも知りません。

会社は雇い止めをしている訳でもなく、続けて更新が出来ない環境ではありません。

この時点で、解雇理由に会社都合と印してもらえるよう、会社に意見を述べられる要因はありますか?

私の勝手な言い分ですが…
現在の会社を退職したところで、また次の職を考えないといけない。
今後の生活においても、失業保険の給付が すぐに出るかどうかで、メンタル的な余裕も違いますし…

参考になるご意見をいただければと思います。
よろしくお願いします。
貴方の場合は契約満了による雇い止めではないです。自ら更新をせずに辞めているのです。
自分の都合で辞めたら自己都合です。会社都合になりません。
また、貴方が経営者では無いので思うように会社が動くとは限りません。自分の志とは違う所に動いていると感じているのならご自身で会社経営をなさったほうが良いです。
ハローワークと市役所はつながっていないのですか?
親戚のおじさんが先日生活保護の申請が受理されました。
ガンの病気で仕事もできなくなり退職し
入院費用も払えないため役所に相談したら受理されたそう。
(離婚されていて子供はいない)
半年ほど入院して先日退院されたんですが
これからも通院しなければならないのと
医者から仕事はできないという診断がでているため
失業保険も放棄する予定だったそうですが
役所の人から失業保険を受給してから
生活保護の受給を開始するといわれて現在停止しているらしいです。
でもハローワークに確認したところ
仕事を探していること、働けることが前提で仕事が見つかるまで
支給されるのが失業保険だからおじさんのように
おそらく働くことがもうできないと本人も医者も
いっているため手続きしてはいけないと
言われたらしいです。
それを役所にいうと「いやいや、病気で働けないから失業保険はおりるから
もらってくれないと生活保護はいつまでたっても開始しない」と
言われたそうです。
直接担当者同士で話をしてくれとお願いしたそうですが
それは個人情報のこともあってできないとか
本人が直接してくれないとだめとかいうらしい。
私はハローワークの人のいうとおりでおじさんの場合は
支給してはいけないのでは?と思っています。
だって働けないのですから。
ただ単に役所は生活保護を受理したくないため
無理なことをおしとおそうとしているのでしょうか。
役所も失業保険の制度のことはわかっていますよね?
それとも失業保険というのは税金もかかりませんし
税務署とか市役所とかとデータとかつながっていないのですか?
ハローワークは国が管理している機関ではないのでしょうか。
無知ですみません。雇用保険が健康保険や厚生年金保険同様
社会保険料一式で管理(給与明細とかみたら)されているんで
最終的には国が管理しているのかと思っていますが
違っているのでしょうか。
病気で働けないなら雇用保険の失業給付は受給できない、という基本的なことを市役所の人はわかっていないのかも知れませんね。
仕方がありませんから、ハローワークに「受給期間の延長」手続きをして、「受給期間延長証明書」をもらい、それを市役所に提示してみてはどうでしょうね。
ところで、健康保険の傷病手当金は1年6ヶ月、全部受給し終わったのでしょうか。


役所はタテ社会。
個人が税務署で確定申告すれば、そのデータは住民税課税のために市役所に回送され、市役所で扶養親族の誤りを発見すると税務署に報告が行きますが、それ以外は横のつながりって滅多にないのでは。
産休、雇用保険、産後の仕事復帰について質問です。
ご協力お願いします。
去年の7月頃に出産のためパートの仕事を産休という形で会社に籍を置いたままお休みしました。
その際、雇用保険で二ヶ月に一度月の給料の半分が支給される(出産育児休業手当?)と
会社が入っている保険(半年に一度月3万円)を使用しました。

今年の8月から仕事復帰するという話になっていたので上司から「7月の20日までにシフトを提出して下さい、
あまり無理しないでいいからね」と連絡がありました。

一月分のシフトを作成し(平日はほぼ出勤、1日だけ日曜日に出勤という形にしました)と提出したところ
「今は平日はスタッフがいらない、土日最低週に1回出勤出来るようになったら出てきてもらって下さい」
と上司が社長に言われたそうです。

子供が三人(6歳3歳0歳)いて保育園に行っているのですが土日に預かってもらえる人がいません。
土日は1日出るだけで精一杯です。もし出られたとしても平日も恐らく早上がりさせられるので稼ぐことも出来ません。

八月から働く予定でいたので子供三人とも保育園に入れてしまったので雇用保険の延長も出来ません。

上司から上記の話をされたのも7月25日頃なので8月までに仕事を探すのも難しいです。

このままでは困るので直接事務所と話をすると「平日3日位なら出勤してきても良い」と言われました。小遣いにしかなりません。
どうやら解雇という形にはしたくないようです。

就業規則普通解雇の覧にも「業務の縮小又は設備の変更により剰員になったとき」「業務上の都合によるとき」とあります。
私の場合解雇になるのではないでしょうか?

自主退社だと失業保険がもらえるまで三ヶ月かかるそうです。

法律でも産休明けの職務復帰は雇用体系を変えてはならない?というのもあるみたいなのですが・・・・。

ここで質問です。

・雇用保険の延長は可能なのか。
・失業保険は直ぐにもらえるのか。
・どういう行動をすればいいのか。 です。

そのほかにも、どうすれば一番損がないのか。詳しい方のご指導がいただければ幸いです。


補足・出産前の雇用では契約書はありませんでした。あったとしてもサイン捺印などはしていません。
雇用保険の育児休業手当は・・出産後、その子が1歳6ヶ月まで延長は可能ですが、その際次の条件が必要です。
①その休業が雇用の継続の為に必要であること。
②保育園の入所待ちなどの事情があるとき
です。この条件に合えば・・・会社を経由して申請すれば延長できます。

出産後の休業(産前産後の休業)後の30日間は、解雇制限があり解雇できません。しかし、育児休業については・・・その規定はありません。

失業保険は・・・離職の理由によりますから、自己都合でも離職のりゆうによっては、支給制限が設定されない場合があります。

本来の雇用条件を明示した書類がない・・・との事ですが、今回、育児休業を終えた後の就業条件が著しく変わったことを離職の理由とすることで、
特定理由離職者の認定は可能であるとおもわれます。
そこで問題となることは・・・育児休業(時間の短縮などで育児時間を確保するための処置は正当な行為です)明けの就業条件の変更が、育児時間の確保のため、と解されるかどうかにかかっています。

去年の7月に出産されているので・・・育児休業明けの育児時間確保のための処置の範囲なのか、それ以上の不利益変更なのか・・・です。

現実にシフト表などの比較検討ができないので・・・一般論でしか説明できずに申し訳ありません。

私の感想ですが
『就労条件の著しい低下(不利益変更)で、雇用関係を継続することができなくなった』を離職理由にすることで、退職する方法を考えます。
もし、この案で実行される場合は・・・必ず、文書で提出し、コピーを取っておくことをお勧めします。
なぜならば、離職理由に会社の見解と齟齬が出た場合に・・・ハローワークで提出した退職届のコピーを使って『職権確認を申し立てる』際に使います。
さらに、この申し立てをした際に『仮受給』を申請すると・・・特定受給資格者と同じ扱いを受けますので・・・支給制限はありません。
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