確定申告についてお聞きしたいです。
おととしに会社を退職して去年4月から7月まで失業保険をもらいました。
その後10月から働きはじめて月20万もらっています。(源泉ははらっていないです。)
去年は合計60万の給与所得と失業保険をいただいたのですが、確定申告は必要なのでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。
おととしに会社を退職して去年4月から7月まで失業保険をもらいました。
その後10月から働きはじめて月20万もらっています。(源泉ははらっていないです。)
去年は合計60万の給与所得と失業保険をいただいたのですが、確定申告は必要なのでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。
失業保険は、所得税のかからない非課税所得となっています。
こども手当てや遺族年金と同じく、収入とみなされませんので、10月からの給料のみが実質的な収入となります。
こども手当てや遺族年金と同じく、収入とみなされませんので、10月からの給料のみが実質的な収入となります。
職場の上司の事で相談があります。上司は63歳でガンが発症して、先月の上旬から入院して会社を休んでました。
そんな事情で今月の20日付けで、会社から社員からパートに降格されました。ところがその上司は生命保険も入ってなくて医療費にお金がかかると言う事で社長に頼み込んで失業保険をすぐ支給されるように会社都合の解雇扱いにして貰ったとの事。それはともかく今、一時退院してますが体の無理のない範囲で出勤して1日、数時間ですがタイムカードを押して仕事してます。要は会社と凶暴して不正をしてます。失業保険も貰い、なおかつ会社からも給料を!こんな事って有りでしょうか?こんな上司の下では仕事したくないので、会社を辞める覚悟で内部告発も考えてます。告発するにはどこに言えば良いでしょうか?
そんな事情で今月の20日付けで、会社から社員からパートに降格されました。ところがその上司は生命保険も入ってなくて医療費にお金がかかると言う事で社長に頼み込んで失業保険をすぐ支給されるように会社都合の解雇扱いにして貰ったとの事。それはともかく今、一時退院してますが体の無理のない範囲で出勤して1日、数時間ですがタイムカードを押して仕事してます。要は会社と凶暴して不正をしてます。失業保険も貰い、なおかつ会社からも給料を!こんな事って有りでしょうか?こんな上司の下では仕事したくないので、会社を辞める覚悟で内部告発も考えてます。告発するにはどこに言えば良いでしょうか?
…?
それだけでは不正かどうかも分からないんですけど。
例えば、会社都合の解雇にするのは何の問題も無いと思います。むしろこれは会社側の温情ですよね。
で、他の方もおっしゃってますがきちんと申告すれば、それで良いんですよ?
失業中でもアルバイトやパートをしている人って居ますよ。確か週20時間ぐらいまでOKだったはずです。
その分支給する金額が減るというだけです。(でも失業給付日数は後回しにされるだけなので、もらえる期間が増えるわけで…、要するに長く給付をもらいながら働ける日は働くという病気などで闘病しながら働きたい人にはとても良い制度です)
要するにそれだけでは不正かどうかは分からないと言うことです。
本人がきちんとハローワークにアルバイトをしていますと申告すればいいだけです。(申告なしは不正ですが)
それだけでは不正かどうかも分からないんですけど。
例えば、会社都合の解雇にするのは何の問題も無いと思います。むしろこれは会社側の温情ですよね。
で、他の方もおっしゃってますがきちんと申告すれば、それで良いんですよ?
失業中でもアルバイトやパートをしている人って居ますよ。確か週20時間ぐらいまでOKだったはずです。
その分支給する金額が減るというだけです。(でも失業給付日数は後回しにされるだけなので、もらえる期間が増えるわけで…、要するに長く給付をもらいながら働ける日は働くという病気などで闘病しながら働きたい人にはとても良い制度です)
要するにそれだけでは不正かどうかは分からないと言うことです。
本人がきちんとハローワークにアルバイトをしていますと申告すればいいだけです。(申告なしは不正ですが)
有給について
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
>休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
会社によるでしょうが、休暇の4カ月が所定労働日としてカウントするのであれば付与はないでしょうね。
>傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
支給開始日から1年半です。
>実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?
審査請求、再審査請求、裁判とすることです。
はっきり言えば裁判までしないとほぼ無理です。
というのも、パワハラかどうか自体が裁判所にしか判断できません。
会社によるでしょうが、休暇の4カ月が所定労働日としてカウントするのであれば付与はないでしょうね。
>傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
支給開始日から1年半です。
>実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?
審査請求、再審査請求、裁判とすることです。
はっきり言えば裁判までしないとほぼ無理です。
というのも、パワハラかどうか自体が裁判所にしか判断できません。
失業保険についてお尋ね致します。
今年の6月末で6年3か月働いていた会社を自己都合で退社致しました。
7月の中旬ぐらいから短期のアルバイトを始めたんですが、基準を満たしていた為雇用保険に加入しました。
10月19日までの短期契約だっのですが、業務終了という会社の都合で10日早く退社ということになりました。
アルバイトの方の離職票も届いたので失業保険の申請をしようと思っています。前の会社の失業保険も頂いてない状態ですが、こういう場合はどのような申請になりますか?
回答よろしくおねがい致します。
今年の6月末で6年3か月働いていた会社を自己都合で退社致しました。
7月の中旬ぐらいから短期のアルバイトを始めたんですが、基準を満たしていた為雇用保険に加入しました。
10月19日までの短期契約だっのですが、業務終了という会社の都合で10日早く退社ということになりました。
アルバイトの方の離職票も届いたので失業保険の申請をしようと思っています。前の会社の失業保険も頂いてない状態ですが、こういう場合はどのような申請になりますか?
回答よろしくおねがい致します。
おそらくですが、今回の場合「会社都合ではなく」「自己都合退職」に該当すると思います。
そもそも短期契約のアルバイトですから、業務終了予定はあらかじめ決められていたわけですよね?非労働者におけるセーフティネットの強化によって有期契約社員の失業給付範囲は広がりましたが、6カ月以上の雇用が始めから見込まれていたわけではなく、契約の更新等も始めからなかったので、自己都合退職という形になるでしょう。
業務終了も通常より10日早いというだけで、雇用側に不利益な事を与えたとまではいきません。
とはいえ、前職で雇用保険加入期間が6年あり、無職の期間もほぼ無く雇用保険加入でアルバイトをしていたので失業保険の申請そのものは可能です。ただ、申請してから受給まではおおよそ4カ月ほどかかります。
申請するための書類としては、
①離職票ー1、2
②雇用保険被保険者証
③求職申し込み書
④証明写真
⑤印鑑
⑥通帳
が必要となります。①・②は前職の会社から送られてきていると思います。送られてきていない場合は会社に伝えましょう。
その他詳しい事は最寄りのハローワークのHPなどで確認してください。
そもそも短期契約のアルバイトですから、業務終了予定はあらかじめ決められていたわけですよね?非労働者におけるセーフティネットの強化によって有期契約社員の失業給付範囲は広がりましたが、6カ月以上の雇用が始めから見込まれていたわけではなく、契約の更新等も始めからなかったので、自己都合退職という形になるでしょう。
業務終了も通常より10日早いというだけで、雇用側に不利益な事を与えたとまではいきません。
とはいえ、前職で雇用保険加入期間が6年あり、無職の期間もほぼ無く雇用保険加入でアルバイトをしていたので失業保険の申請そのものは可能です。ただ、申請してから受給まではおおよそ4カ月ほどかかります。
申請するための書類としては、
①離職票ー1、2
②雇用保険被保険者証
③求職申し込み書
④証明写真
⑤印鑑
⑥通帳
が必要となります。①・②は前職の会社から送られてきていると思います。送られてきていない場合は会社に伝えましょう。
その他詳しい事は最寄りのハローワークのHPなどで確認してください。
こんにちは。
雇用保険(失業保険)についての質問です。
私は今年の3月末で会社都合で前職を退職し、その後雇用保険の手続きを行い、4月23日から雇用保険を受給しております。
この度ハ
ローワークではなく、民間の求人サイト経由で時給計算の契約社員としての就職が決まりました。
(3ヶ月毎の更新)
ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?
また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?
をお聞きしたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険(失業保険)についての質問です。
私は今年の3月末で会社都合で前職を退職し、その後雇用保険の手続きを行い、4月23日から雇用保険を受給しております。
この度ハ
ローワークではなく、民間の求人サイト経由で時給計算の契約社員としての就職が決まりました。
(3ヶ月毎の更新)
ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?
また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?
をお聞きしたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
>ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?
・受給資格者証
・失業認定申告書
・採用証明書
以上をハローワークへ持参して「就職の申告」手続きをしてください。
このうち「採用証明書」は「雇用保険受給資格者のしおり」に様式があるはずです。
これに会社の証明を記入押印してもらう必要があります。
就職の申告は原則として「雇い入れされる日」の前日にハローワークで行う必要があります。
>また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
離職理由が会社都合であれば待期の7日間も満了しているかと思います。
今回の就職日からさかのぼって3年以内の就職について再就職手当の支給を受けていなければ、再就職手当の対象になります。
>また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?
雇用期間が1年未満でも将来的に契約更新して1年を超える可能性があれば、再就職手当の対象になります。
ハローワークから「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式を「就職の申告」手続きの時にもらうはずですから、会社に証明してもらい「再就職手当支給申請書」と一緒にハローワークへ提出します。
詳細はハローワークの給付担当へ問い合わせしてみてください。
○補足に対する回答
5月21日(水)から出勤であれば、その前日5月20日(火)にハローワークへ「就職の申告」の手続きに行く必要があります。
なお、5月20日(火)に「採用証明書」がどうしても間に合わない場合は、後日に郵送等でハローワークへ提出しても差し支えないようです。
5月20日(火)の「就職の申告」の手続きの時に、「再就職手当」についての説明もハローワークの給付担当がしてくれるはずです。
「再就職手当支給申請書」、「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式や、さらに「前職の会社との関連を証明」する様式をもらうことになるはずですので、各書類の記入方法についてはしっかりとハローワークの担当者から説明を受けてください。
○追加
「離職理由が会社都合」の場合は、ハローワークの紹介状による就職で無くても再就職手当の対象となります。
あとは5月20日(火)の「就職の申告手続き」をして5月20日までの基本手当の支給を受けた時点で、「給付日数が三分の一以上残っている」ことが必要になります。
なお再就職手当は一時金での支給になります。「継続して受給」という形にはなりません。
「再就職手当支給申請書」をハローワークへ提出後、さらに約1カ月経過してハローワークは今回の再就職先の会社に「現時点で在職しているのか、辞める予定はないのか、今回の就職は1年を超える予定があるのか」等を調査します。
ハローワークは、この調査結果を受けて支給要件を満たしていることが確認された場合に、再就職手当は支給決定されて指定口座に振り込みされます。
たとえ契約期間3ヶ月ごとの更新でも、「再就職手当の支給申請に必要な「雇用期間が1年を超える予定である」」ことの証明は会社はしてくれる可能性が大きいです。
再就職手当の対象となる可能性があることを、ハローワークの担当者へしっかりと申し出をした方が良いです。
・受給資格者証
・失業認定申告書
・採用証明書
以上をハローワークへ持参して「就職の申告」手続きをしてください。
このうち「採用証明書」は「雇用保険受給資格者のしおり」に様式があるはずです。
これに会社の証明を記入押印してもらう必要があります。
就職の申告は原則として「雇い入れされる日」の前日にハローワークで行う必要があります。
>また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
離職理由が会社都合であれば待期の7日間も満了しているかと思います。
今回の就職日からさかのぼって3年以内の就職について再就職手当の支給を受けていなければ、再就職手当の対象になります。
>また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?
雇用期間が1年未満でも将来的に契約更新して1年を超える可能性があれば、再就職手当の対象になります。
ハローワークから「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式を「就職の申告」手続きの時にもらうはずですから、会社に証明してもらい「再就職手当支給申請書」と一緒にハローワークへ提出します。
詳細はハローワークの給付担当へ問い合わせしてみてください。
○補足に対する回答
5月21日(水)から出勤であれば、その前日5月20日(火)にハローワークへ「就職の申告」の手続きに行く必要があります。
なお、5月20日(火)に「採用証明書」がどうしても間に合わない場合は、後日に郵送等でハローワークへ提出しても差し支えないようです。
5月20日(火)の「就職の申告」の手続きの時に、「再就職手当」についての説明もハローワークの給付担当がしてくれるはずです。
「再就職手当支給申請書」、「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式や、さらに「前職の会社との関連を証明」する様式をもらうことになるはずですので、各書類の記入方法についてはしっかりとハローワークの担当者から説明を受けてください。
○追加
「離職理由が会社都合」の場合は、ハローワークの紹介状による就職で無くても再就職手当の対象となります。
あとは5月20日(火)の「就職の申告手続き」をして5月20日までの基本手当の支給を受けた時点で、「給付日数が三分の一以上残っている」ことが必要になります。
なお再就職手当は一時金での支給になります。「継続して受給」という形にはなりません。
「再就職手当支給申請書」をハローワークへ提出後、さらに約1カ月経過してハローワークは今回の再就職先の会社に「現時点で在職しているのか、辞める予定はないのか、今回の就職は1年を超える予定があるのか」等を調査します。
ハローワークは、この調査結果を受けて支給要件を満たしていることが確認された場合に、再就職手当は支給決定されて指定口座に振り込みされます。
たとえ契約期間3ヶ月ごとの更新でも、「再就職手当の支給申請に必要な「雇用期間が1年を超える予定である」」ことの証明は会社はしてくれる可能性が大きいです。
再就職手当の対象となる可能性があることを、ハローワークの担当者へしっかりと申し出をした方が良いです。
失業保険の質問です。現在、三ヶ月間の給付制限期間中なのですが、給付制限期間中は申告をすればバイトをしてもいいのでしょうか?
バイトを、してもいい期間はきまっているのでしょうか?
バイトを、してもいい期間はきまっているのでしょうか?
しても構いません。給付制限中は失業給付が出ないので、給付額にも影響はありません。
ただし、継続的なバイトをした場合はそれが“就職”とみなされてその後の
失業給付が出ない場合があります。
ただし、継続的なバイトをした場合はそれが“就職”とみなされてその後の
失業給付が出ない場合があります。
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