傷病手当金と失業保険についてです。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
【扶養手続きと失業保険】について教えてください。
【離職票】に関する質問です。
7月20日付で退職します。
配偶者がいるため、7月度より「年金・健康保険を被扶養」を
速やかに手続きしたいと考えています。
離職票の発行後には、失業保険の手続きもする予定です。
配偶者の人事課(健康組合に加入)に確認したところ、
(1)失業保険の受給待機中は、扶養に入れない
(2)失業保険を考えるのであれば、扶養に入れない
→手続きには「離職票」が必要であり、返却しない
(前回、配偶者が問い合わせた際「社会保険喪失書」が必要と言われましたが、
今回は「離職票」と断言されました)
【失業保険の手続きをするまで、扶養になることは不可能でしょうか?】
※8月中旬~下旬には、ハローワークで手続きする予定のため、
7月度・8月度の扶養になると思われます。
7月度からの扶養手続きのために、「離職票」を提出すると
ハローワークでの失業保険手続きができません。
この場合、私が考えられるのは以下3つです。
(1)離職票を再発行してもらう
(2)扶養から外れる手続き完了後、返却してもらう
→ 人事課には返却できないと言われていますが、実際はどうでしょうか?
返却可能な場合、時間はどの程度かかるのでしょうか?
(3)年金のみ扶養手続き、健康保険を国保にする
→ この方法は可能でしょうか?
実際はどのようにするのがベストか判断できず、困っております。
配偶者の人事課に質問したいのですが、
半端な知識だと明確な答えも頂けません。
皆様よりご教授いただけると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
【離職票】に関する質問です。
7月20日付で退職します。
配偶者がいるため、7月度より「年金・健康保険を被扶養」を
速やかに手続きしたいと考えています。
離職票の発行後には、失業保険の手続きもする予定です。
配偶者の人事課(健康組合に加入)に確認したところ、
(1)失業保険の受給待機中は、扶養に入れない
(2)失業保険を考えるのであれば、扶養に入れない
→手続きには「離職票」が必要であり、返却しない
(前回、配偶者が問い合わせた際「社会保険喪失書」が必要と言われましたが、
今回は「離職票」と断言されました)
【失業保険の手続きをするまで、扶養になることは不可能でしょうか?】
※8月中旬~下旬には、ハローワークで手続きする予定のため、
7月度・8月度の扶養になると思われます。
7月度からの扶養手続きのために、「離職票」を提出すると
ハローワークでの失業保険手続きができません。
この場合、私が考えられるのは以下3つです。
(1)離職票を再発行してもらう
(2)扶養から外れる手続き完了後、返却してもらう
→ 人事課には返却できないと言われていますが、実際はどうでしょうか?
返却可能な場合、時間はどの程度かかるのでしょうか?
(3)年金のみ扶養手続き、健康保険を国保にする
→ この方法は可能でしょうか?
実際はどのようにするのがベストか判断できず、困っております。
配偶者の人事課に質問したいのですが、
半端な知識だと明確な答えも頂けません。
皆様よりご教授いただけると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
どうしても離職票が必要という場合を考えてコピーを保管しておいたらいかがでしょうか?
まず扶養に入ると失業保険はもらえません・・・という言い方は間違いで、正確にいうと失業保険の給付を受けている間は扶養に入れませんので、仕事を辞めて扶養に入ったとしても また失業保険の給付を受ける段階で扶養から外れれば大丈夫です。
・・・で、扶養から外れる理由を失業保険給付のためにしてもらって 資格消失(扶養の)証明書っていうのを旦那の会社から発行してもらえばいいです。要はそれが離職票の代わりになります。それをもって市役所にいき、国保と年金の手続きをします。もしその資格消失証明書っていうのを会社が発行してくれない場合は、市役所から会社に直接確認の電話をしてもらって 社労務関係の担当者に説明(証言)してもらえばOKです。
あと国保と年金に関してですが・・・国保だけ加入で年金だけ扶養で・・・っていうことはできません。どちらもセットです。
<補足>
旦那の扶養に入るときに職を辞めましたっていう証明のために離職票がほしいと人事の方が言ってて、また今度、扶養を外れたときに国保と年金の手続きするために離職票・・・って思ってるみたいですが・・・2カ月3か月 過ぎた時点で、国保と年金の手続きするときに その離職票を持っていっても・・・その2カ月3か月は無保険ですか?って話じゃないですか?離職票だと。
なので、扶養に入って抜けた場合は社会保険喪失書です。いつまで社会保険の扶養に加入していたのか?っていうことを知りたいから 手続きでそういう書類を提出するように言ってるので。
まず扶養に入ると失業保険はもらえません・・・という言い方は間違いで、正確にいうと失業保険の給付を受けている間は扶養に入れませんので、仕事を辞めて扶養に入ったとしても また失業保険の給付を受ける段階で扶養から外れれば大丈夫です。
・・・で、扶養から外れる理由を失業保険給付のためにしてもらって 資格消失(扶養の)証明書っていうのを旦那の会社から発行してもらえばいいです。要はそれが離職票の代わりになります。それをもって市役所にいき、国保と年金の手続きをします。もしその資格消失証明書っていうのを会社が発行してくれない場合は、市役所から会社に直接確認の電話をしてもらって 社労務関係の担当者に説明(証言)してもらえばOKです。
あと国保と年金に関してですが・・・国保だけ加入で年金だけ扶養で・・・っていうことはできません。どちらもセットです。
<補足>
旦那の扶養に入るときに職を辞めましたっていう証明のために離職票がほしいと人事の方が言ってて、また今度、扶養を外れたときに国保と年金の手続きするために離職票・・・って思ってるみたいですが・・・2カ月3か月 過ぎた時点で、国保と年金の手続きするときに その離職票を持っていっても・・・その2カ月3か月は無保険ですか?って話じゃないですか?離職票だと。
なので、扶養に入って抜けた場合は社会保険喪失書です。いつまで社会保険の扶養に加入していたのか?っていうことを知りたいから 手続きでそういう書類を提出するように言ってるので。
失業保険のことなんですが、自己都合で仕事を辞めてハローワークに行き失業保険の手続きを済ませてから待機期間(7日間)仕事せずに経過して、
認定日ごとにハローワークに通い就職活動もしてる最中に、知り合いの会社の社長さんの所にアルバイトして行くことになったんです。
そこで聞きたいのですが、先週4日(1日休憩時間抜いて8時間)仕事して来たんですが、周りの人に失業保険もらうなら、一週間に33時間以上働いてたらもらえないぞと言われどうしようと思ったのでわかる方や失業保険に詳しい方、教えて下さい!m(__)m
一週間でも33時間以上働くと失業保険全部もらえなくなるのかとも教えて下さい。
認定日ごとにハローワークに通い就職活動もしてる最中に、知り合いの会社の社長さんの所にアルバイトして行くことになったんです。
そこで聞きたいのですが、先週4日(1日休憩時間抜いて8時間)仕事して来たんですが、周りの人に失業保険もらうなら、一週間に33時間以上働いてたらもらえないぞと言われどうしようと思ったのでわかる方や失業保険に詳しい方、教えて下さい!m(__)m
一週間でも33時間以上働くと失業保険全部もらえなくなるのかとも教えて下さい。
補足に3ヶ月後からもらえる失業保険はもらえるのでしょうか?
とありますが現在は3ヶ月の給付制限期間中ですよね。
それではその期間のアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
給付制限期間中はそんなに規制が厳しくないですが、アルバイトをした場合は必ず制限期間が終わったあとの認定日には申告してください。
また。週20時間以上でも4日間という短い期間ならハローワークに相談すればOKになると思います。
とありますが現在は3ヶ月の給付制限期間中ですよね。
それではその期間のアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
給付制限期間中はそんなに規制が厳しくないですが、アルバイトをした場合は必ず制限期間が終わったあとの認定日には申告してください。
また。週20時間以上でも4日間という短い期間ならハローワークに相談すればOKになると思います。
失業保険(雇用保険)の受給についての質問です。90日の受給期間が150日に伸びる場合があるとお聞きした事がありますがどのような手続きをすれば延長出来ますか?
また延長するためにクリアしなければいけない条件などありますか?
切実な問題です。
わかる方どうか教えて下さい。宜しくお願いします。
また延長するためにクリアしなければいけない条件などありますか?
切実な問題です。
わかる方どうか教えて下さい。宜しくお願いします。
退職(離職)された理由はなんでしょうか?
自己都合退職の場合は、延長は殆ど見込めません。
会社都合等の離職理由で、積極的に就職活動をされている場合に延長の可能性があります。
それを決めるのはハローワーク職員ですので、ハローワークで聞いてみることです。
切実な問題かも知れませんが、延長認定されなければ、どうするお気持ちなんですか?
延長がされたしても60日なんてあっという間ですよ、今まで90日あったわけだし。
自己都合退職の場合は、延長は殆ど見込めません。
会社都合等の離職理由で、積極的に就職活動をされている場合に延長の可能性があります。
それを決めるのはハローワーク職員ですので、ハローワークで聞いてみることです。
切実な問題かも知れませんが、延長認定されなければ、どうするお気持ちなんですか?
延長がされたしても60日なんてあっという間ですよ、今まで90日あったわけだし。
会社都合を自己都合にされてしまいました。
母はテレホンアポインター業務を14年間
契約社員として働いておりました。
契約がしばらくないと一方的に解雇されるか、上司から退社を促すような執拗な嫌がらせがあり、大多数の方は自己都合で会社から去るというのが慣習になり、ここ数年で、アポインター在籍数がもともといた100人から5人までに減りました。アポインター業務という名目でしたが、実際上司から求められていたのは契約までを電話で取り付ける
営業で、売り上げに繋がらないと、人を人とも思わないような執拗な嫌がらせを受けたと以前からかなりのストレスを抱えながら仕事をしていました。
その中で業績を上げ、過去に何度も会社から賞状を戴いておりました。
仕事内容はとてもキツく、時には上司が電卓を持ってやって来て、皆の前で、時給と売り上げを計算してこれだけはらっているのに何故成果をださないのか、と叱責されることも度々あったようです。退社も考えましたが、自己都合での退社だと失業保険もあまり出ないため、歯を食いしばって、
生活もあるため必死になんとかここまで残りました。ただ、ここ二ヶ月程売り上げが出ず、先月の契約更新の際告げられたのはこれまでの給料の1/4カットの提示でした。 これでは生活が出来ないのと、あまりのカットの大きさにショックを受け、もう精神的にも相当なストレスを抱えていたため、退社を考えるようになりました。総務に掛け合ったところ、契約満了ということであれば、会社都合で退職出来るので、自己都合にはならない。と、話を頂き、それならばということで、その日のうちに退職届けを提出し、退職理由には、契約満了と記載をしました。
14年この会社で勤めた人は社員を含め少数のため、ほかの社員も涙ながらに見送ってくれたそうです。
退職後に家に帰った母は、大変嬉しそうに充実した様子でした。
ところが退職から一週間後、会社総務の初めに相談した人より電話があり、会社は契約更新の意思を示していたので、退職理由は会社都合ではなく、自己都合になります、申し訳ありません。との連絡が入りました。会社都合と自己都合では、今後貰える失業保険が100万円程違ってきますし、今後の生活計画が狂ってしまうので、どうしてよいのか呆然としています。自己都合ならば9月まで在籍してボーナスもあったし、有給も消化出来たのに、と、早過ぎた自分の決断に大変後悔をし、塞ぎこんでしまいました。総務の方の勘違い、ということなのでしょうが、こちらとしては、損失が大き過ぎる為、泣き寝入りも悔しい思いです。ただ会社相手にお金の事でゴタゴタしたくない、会社に戻るのは考えられない、という母の気持ちも汲んで、今後どのようにしたら良いのか、困惑しております。なにかよいアドバイス、お知恵をお借り出来れば大変ありがたいです。どうぞ宜しくお願いいたします。
長文お読みいただきまして、ありがとございました。
母はテレホンアポインター業務を14年間
契約社員として働いておりました。
契約がしばらくないと一方的に解雇されるか、上司から退社を促すような執拗な嫌がらせがあり、大多数の方は自己都合で会社から去るというのが慣習になり、ここ数年で、アポインター在籍数がもともといた100人から5人までに減りました。アポインター業務という名目でしたが、実際上司から求められていたのは契約までを電話で取り付ける
営業で、売り上げに繋がらないと、人を人とも思わないような執拗な嫌がらせを受けたと以前からかなりのストレスを抱えながら仕事をしていました。
その中で業績を上げ、過去に何度も会社から賞状を戴いておりました。
仕事内容はとてもキツく、時には上司が電卓を持ってやって来て、皆の前で、時給と売り上げを計算してこれだけはらっているのに何故成果をださないのか、と叱責されることも度々あったようです。退社も考えましたが、自己都合での退社だと失業保険もあまり出ないため、歯を食いしばって、
生活もあるため必死になんとかここまで残りました。ただ、ここ二ヶ月程売り上げが出ず、先月の契約更新の際告げられたのはこれまでの給料の1/4カットの提示でした。 これでは生活が出来ないのと、あまりのカットの大きさにショックを受け、もう精神的にも相当なストレスを抱えていたため、退社を考えるようになりました。総務に掛け合ったところ、契約満了ということであれば、会社都合で退職出来るので、自己都合にはならない。と、話を頂き、それならばということで、その日のうちに退職届けを提出し、退職理由には、契約満了と記載をしました。
14年この会社で勤めた人は社員を含め少数のため、ほかの社員も涙ながらに見送ってくれたそうです。
退職後に家に帰った母は、大変嬉しそうに充実した様子でした。
ところが退職から一週間後、会社総務の初めに相談した人より電話があり、会社は契約更新の意思を示していたので、退職理由は会社都合ではなく、自己都合になります、申し訳ありません。との連絡が入りました。会社都合と自己都合では、今後貰える失業保険が100万円程違ってきますし、今後の生活計画が狂ってしまうので、どうしてよいのか呆然としています。自己都合ならば9月まで在籍してボーナスもあったし、有給も消化出来たのに、と、早過ぎた自分の決断に大変後悔をし、塞ぎこんでしまいました。総務の方の勘違い、ということなのでしょうが、こちらとしては、損失が大き過ぎる為、泣き寝入りも悔しい思いです。ただ会社相手にお金の事でゴタゴタしたくない、会社に戻るのは考えられない、という母の気持ちも汲んで、今後どのようにしたら良いのか、困惑しております。なにかよいアドバイス、お知恵をお借り出来れば大変ありがたいです。どうぞ宜しくお願いいたします。
長文お読みいただきまして、ありがとございました。
主様のご心配は分かります。
仮に特定理由離職者として認められたとしても、3カ月間の給付制限がなくなるだけですからね。
ここで細かい内容まで把握して回答する事も困難ですから、お近くの労働基準監督署にある、「総合労働相談コーナー」に相談してみてください。
仮に特定理由離職者として認められたとしても、3カ月間の給付制限がなくなるだけですからね。
ここで細かい内容まで把握して回答する事も困難ですから、お近くの労働基準監督署にある、「総合労働相談コーナー」に相談してみてください。
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