再就職手当ての事で、お聞きしたいのですが、現在7年弱
今の会社で勉強にもなっていたのでバイトを続けています。
ここでの社員は正直考えておらず、しかしいい加減もう正社員になりたく転職を考えております。
出来れば勿体ない気がしてるので、失業保険や再就職手当ては貰いたいのですが、1つ知り合いから社員の紹介の話もありますが、それも含め転職の際にハローワーク等で応募して採用された場合は、職安を通していないため再就職手当ては付きませんよね?
この場合、今まで7年ほどバイトで払っていた雇用保険の分のリセットされてお金はなくなるのでしょうか?
仮にもしも転職先で合わずに1か月とかで直ぐに辞めてしまった場合は、次は失業保険は0円ですか?
今のバイト辞める→転職→合わずに辞める→失業保険や次のところの再就職手当ては無し??
今回は再就職手当てを貰わず転職しても、また転職する際があったら、バイトしてた分での再就職手当てはもらえるのでしょうか?
いろいろ見てましたが、自分の状況に当てはめられず分かりません。
どなたか教えてください。
今の会社で勉強にもなっていたのでバイトを続けています。
ここでの社員は正直考えておらず、しかしいい加減もう正社員になりたく転職を考えております。
出来れば勿体ない気がしてるので、失業保険や再就職手当ては貰いたいのですが、1つ知り合いから社員の紹介の話もありますが、それも含め転職の際にハローワーク等で応募して採用された場合は、職安を通していないため再就職手当ては付きませんよね?
この場合、今まで7年ほどバイトで払っていた雇用保険の分のリセットされてお金はなくなるのでしょうか?
仮にもしも転職先で合わずに1か月とかで直ぐに辞めてしまった場合は、次は失業保険は0円ですか?
今のバイト辞める→転職→合わずに辞める→失業保険や次のところの再就職手当ては無し??
今回は再就職手当てを貰わず転職しても、また転職する際があったら、バイトしてた分での再就職手当てはもらえるのでしょうか?
いろいろ見てましたが、自分の状況に当てはめられず分かりません。
どなたか教えてください。
>今回は再就職手当てを貰わず転職しても、また転職する際があったら、バイトしてた分での再就職手当てはもらえるのでしょうか?
失業給付(基本手当、再就職手当)を受給せずに転職したら、それまでに負担した雇用保険料が全て無駄になるわけではないよ。
大前提として、雇用保険に加入して毎月支払っていた雇用保険料は 失業給付(基本手当、再就職手当)のための積立金ではない。退職して雇用保険被保険者資格を喪失しても 1年以内に再加入(再就職)すれば雇用保険被保険者期間は通算されるし、失業給付として受給できる金額(←ほとんどは国庫負担)に比べたら そもそも労働者自身が負担していた雇用保険料はごくわずかでしかない。今回は 無職期間無しで(失業給付を受けるまでもなく)志望していた正社員の仕事に転職できることを素直に喜びましょうよ。
あなたにとって必要なのは、7年間勤務した会社を退職したら 必ず離職票を受け取っておくこと。
① 失業給付申請前に再就職先の内定を受けていると 今回の退職で失業給付の受給資格は得られず、その会社に入社しても失業給付(基本手当、再就職手当)は受給できないが、前述のとおり 雇用保険に再加入すれば被保険者期間は通算される。
② もし 転職先を早々に退職することになっても、前職(現在の仕事)を辞めて1年以内なら ↑で受け取った離職票をハロワに持参して手続きをすれば 失業給付の受給資格が得られ、失業給付(基本手当、再就職手当)を受けることができる。
*正確には 正当な理由のない自己都合で辞めると給付制限期間(3ヶ月)があるから、転職先を辞めるならせいぜい8ヶ月以内に見切りをつけないと 満額は受給し切れないまま受給資格が失効する。
詳しくはハロワでご確認ください。
失業給付(基本手当、再就職手当)を受給せずに転職したら、それまでに負担した雇用保険料が全て無駄になるわけではないよ。
大前提として、雇用保険に加入して毎月支払っていた雇用保険料は 失業給付(基本手当、再就職手当)のための積立金ではない。退職して雇用保険被保険者資格を喪失しても 1年以内に再加入(再就職)すれば雇用保険被保険者期間は通算されるし、失業給付として受給できる金額(←ほとんどは国庫負担)に比べたら そもそも労働者自身が負担していた雇用保険料はごくわずかでしかない。今回は 無職期間無しで(失業給付を受けるまでもなく)志望していた正社員の仕事に転職できることを素直に喜びましょうよ。
あなたにとって必要なのは、7年間勤務した会社を退職したら 必ず離職票を受け取っておくこと。
① 失業給付申請前に再就職先の内定を受けていると 今回の退職で失業給付の受給資格は得られず、その会社に入社しても失業給付(基本手当、再就職手当)は受給できないが、前述のとおり 雇用保険に再加入すれば被保険者期間は通算される。
② もし 転職先を早々に退職することになっても、前職(現在の仕事)を辞めて1年以内なら ↑で受け取った離職票をハロワに持参して手続きをすれば 失業給付の受給資格が得られ、失業給付(基本手当、再就職手当)を受けることができる。
*正確には 正当な理由のない自己都合で辞めると給付制限期間(3ヶ月)があるから、転職先を辞めるならせいぜい8ヶ月以内に見切りをつけないと 満額は受給し切れないまま受給資格が失効する。
詳しくはハロワでご確認ください。
失業保険、就職後について
失業保険を受け、延長をしてもらっておりました。
失業保険の支給基本手当てが残り17日分までの、支給となっており
13日頃に就職が決まったため、前日にハローワークでお手続きをしました。
その際、採用証明書がなかったので、後日郵送で送りました。
5月の認定日の予定は、23日です。
残りの17日分の基本手当ては何時頃、支給されるのでしょうか?
少し不安になりましたので・・・ご質問します。
失業保険を受け、延長をしてもらっておりました。
失業保険の支給基本手当てが残り17日分までの、支給となっており
13日頃に就職が決まったため、前日にハローワークでお手続きをしました。
その際、採用証明書がなかったので、後日郵送で送りました。
5月の認定日の予定は、23日です。
残りの17日分の基本手当ては何時頃、支給されるのでしょうか?
少し不安になりましたので・・・ご質問します。
13日就職出勤の為、12日にハローワークで手続きをしたとの解釈で宜しいですか?
この場合は、まず5/23の認定日は関係ありません、出勤日の前日までが支給対象ですので、認定日は11日分までの認定日が12日になり、12日の1日分は、書類処理で支給されます。
しかし12日に必要書類が足りない為、書類到着後から事務処理されます、受給資格証が返送され、11日分まで、及び12日の支給が整った事が、同封されるはずです。
実質は、書類到着から約1週間で、振り込まれるはずです。
この場合は、まず5/23の認定日は関係ありません、出勤日の前日までが支給対象ですので、認定日は11日分までの認定日が12日になり、12日の1日分は、書類処理で支給されます。
しかし12日に必要書類が足りない為、書類到着後から事務処理されます、受給資格証が返送され、11日分まで、及び12日の支給が整った事が、同封されるはずです。
実質は、書類到着から約1週間で、振り込まれるはずです。
失業保険と扶養について
私は昨年の6月に結婚を機に退職し、8月に主人の扶養家族となったのですが、その後再び働こうと思い、失業保険の手続きをし、3ヶ月の待機期間を経て1月から受給しています。しかも4月から職業訓練校に通うことになっており、更に受給が延長されることになりました。
しかし、失業保険受給中は扶養家族になれないということを知らず、現在も主人の扶養家族のままです。昨日ネットで知り、かなり焦っています。
この場合、今すぐ国民健康保険の加入手続きをすべきなのでしょうが、
①1月から遡って国民健康保険に入ることになりますか?
②12月から今現在も歯医者に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?
ちなみに主人の社会保険は組合のものではありません。また私の失業保険の基本手当日額も5000円を超えています。
文章がわかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
私は昨年の6月に結婚を機に退職し、8月に主人の扶養家族となったのですが、その後再び働こうと思い、失業保険の手続きをし、3ヶ月の待機期間を経て1月から受給しています。しかも4月から職業訓練校に通うことになっており、更に受給が延長されることになりました。
しかし、失業保険受給中は扶養家族になれないということを知らず、現在も主人の扶養家族のままです。昨日ネットで知り、かなり焦っています。
この場合、今すぐ国民健康保険の加入手続きをすべきなのでしょうが、
①1月から遡って国民健康保険に入ることになりますか?
②12月から今現在も歯医者に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?
ちなみに主人の社会保険は組合のものではありません。また私の失業保険の基本手当日額も5000円を超えています。
文章がわかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
①1月から遡って国民健康保険に入ることになりますか?
失業給付の基本手当の受給開始日から国民健康保険への加入と国民年金(第1号)への種別変更をすることになります。
それが1月であればそうなります。「扶養喪失届」を遡って提出し、そのコピーをもって役所へ国保と年金の届出をします。
②12月から歯医者に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?
扶養喪失後に保険証を使用した場合にはご主人の会社を通して社会保険事務所へ7割相当分を返還する事になります。
手続きに関しての必要書類は社会保険事務所で問い合わせください。
国保へ加入したら「療養費の支給申請書」をだして7割分を戻してもらいます。
この申請書には医師の証明欄がありますが資格喪失後に間違いで前の保険証を使用したという事
で必要ないと思いますが役所の国保係にご相談下さい。
失業給付の基本手当の受給開始日から国民健康保険への加入と国民年金(第1号)への種別変更をすることになります。
それが1月であればそうなります。「扶養喪失届」を遡って提出し、そのコピーをもって役所へ国保と年金の届出をします。
②12月から歯医者に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?
扶養喪失後に保険証を使用した場合にはご主人の会社を通して社会保険事務所へ7割相当分を返還する事になります。
手続きに関しての必要書類は社会保険事務所で問い合わせください。
国保へ加入したら「療養費の支給申請書」をだして7割分を戻してもらいます。
この申請書には医師の証明欄がありますが資格喪失後に間違いで前の保険証を使用したという事
で必要ないと思いますが役所の国保係にご相談下さい。
これから失業保険の申請の為ハローワークに行きます。
離職区分を2Bから2Cに異議申し立てをしようと考えてますが、なりようにするには何を注意すべきでしょうか?
離職区分を2Bから2Cに異議申し立てをしようと考えてますが、なりようにするには何を注意すべきでしょうか?
その前に、2Bと2Cでは、契約内容に違いがあると思うのですが?
2B:有期契約で「更新が確約」されている契約を、更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合が2Bで、特定受給資格者。
2C:有期契約で、「更新される可能性が明示」されている契約を、更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合が2Cで、特定理由離職者。
※いずれも、契約期間3年未満。
結果として、変わったとしても、特定受給資格者が特定理由離職者になるだけで、給付制限はどちらでも免除、支給日数も被保険者期間と離職時の年齢により加算の可能性がある。
いわゆる、会社都合か自己都合かで言えば、どちらも会社都合ということになるのではないでしょうか?まあ、それはあんまり関係ないと思いますが。どっちにしても履歴書などの職歴欄では「契約期間満了での退職」でしょうし。違うんですかね?
いずれにしても、それを証明する書類が必要になりますので、必要となる書類がなんであるのかを先に問い合わせてから出かけられた方が良いのではないでしょうか?少なくても労働契約書は。更新されることが確約されているか、更新される可能性が明示されているかを確認するでしょうから。
更新を希望したことを聡明するのは何が必要なのかよくわかりませんが。
ハローワークは場所によって、見解や判断基準、必要書類などが異なることがあるので、ご自分の住所を管轄するハローワークに問い合わせるのが良いと思います。他では良くても、自分のところではだめだった、などと言うことがあると困ります。
2B:有期契約で「更新が確約」されている契約を、更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合が2Bで、特定受給資格者。
2C:有期契約で、「更新される可能性が明示」されている契約を、更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合が2Cで、特定理由離職者。
※いずれも、契約期間3年未満。
結果として、変わったとしても、特定受給資格者が特定理由離職者になるだけで、給付制限はどちらでも免除、支給日数も被保険者期間と離職時の年齢により加算の可能性がある。
いわゆる、会社都合か自己都合かで言えば、どちらも会社都合ということになるのではないでしょうか?まあ、それはあんまり関係ないと思いますが。どっちにしても履歴書などの職歴欄では「契約期間満了での退職」でしょうし。違うんですかね?
いずれにしても、それを証明する書類が必要になりますので、必要となる書類がなんであるのかを先に問い合わせてから出かけられた方が良いのではないでしょうか?少なくても労働契約書は。更新されることが確約されているか、更新される可能性が明示されているかを確認するでしょうから。
更新を希望したことを聡明するのは何が必要なのかよくわかりませんが。
ハローワークは場所によって、見解や判断基準、必要書類などが異なることがあるので、ご自分の住所を管轄するハローワークに問い合わせるのが良いと思います。他では良くても、自分のところではだめだった、などと言うことがあると困ります。
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