失業保険の認定日の申告について
現在、失業保険の待機中です。
もともと働いていた会社にいろいろと経緯があり週2回4時間(週8時間)ずつ
手伝いみたいな感じで仕事をさせてもらっています。
お金は現金でもらっています。
そこで認定日に報告する義務があるのですがどこで働いているとか給料の証拠(明細とか)
聞かれたりするのでしょうか??
もといた会社で働いていても大丈夫なのでしょうか??
不正受給の罰則が怖いのでちゃんと対応したいです。
待機期間中に働いていて申告が漏れていても不正受給になるのでしょうか??
現在、失業保険の待機中です。
もともと働いていた会社にいろいろと経緯があり週2回4時間(週8時間)ずつ
手伝いみたいな感じで仕事をさせてもらっています。
お金は現金でもらっています。
そこで認定日に報告する義務があるのですがどこで働いているとか給料の証拠(明細とか)
聞かれたりするのでしょうか??
もといた会社で働いていても大丈夫なのでしょうか??
不正受給の罰則が怖いのでちゃんと対応したいです。
待機期間中に働いていて申告が漏れていても不正受給になるのでしょうか??
「待機期間中は就業禁止」です。
待機期間(通算7日間)が延びて、アルバイトをした翌日からまた数える、とかはあります。
週20時間未満のアルバイトであれば届け出る必要はない、とか…いろいろな話が飛び交っていますが、管轄のハローワークによって違いもあるようです。
直接聞きにくいのであれば、電話で相談してみてはいかがでしょうか。その方が確実ですし。
待機期間(通算7日間)が延びて、アルバイトをした翌日からまた数える、とかはあります。
週20時間未満のアルバイトであれば届け出る必要はない、とか…いろいろな話が飛び交っていますが、管轄のハローワークによって違いもあるようです。
直接聞きにくいのであれば、電話で相談してみてはいかがでしょうか。その方が確実ですし。
皆様に質問ですが来年65歳9月に退職になるのですが年金と失業保険を同時に頂く方法分かりませんか
お分かりの方教えて下さい
お分かりの方教えて下さい
もうすぐ回答締切が近いのに間違った回答しかついていないので
しゃやり出ますね(笑)
65歳以降の退職では失業手当では無く、高年齢退職者の一時金
(正式名称忘れたゴメン)になります。
これは失業手当と違い毎月もらう事が出来ずに、初回の失業認定
時に1回限りまとめて一時金として支給されます。
まあ、ハローワークの退職金(手切れ金)みたいなものかなあ
ただしこれは幸いなことに、失業給付と違って「老齢厚生年金の支給
停止」を受けることはありませんので、併給(一緒にもらう事ね)が
可能なんです。
なので、退職後にお近くのハローワークへ行って大手を振って手続き
して下さいね。ただし、いちおう働く意思が無いともらえませんので
お気をつけてw
しゃやり出ますね(笑)
65歳以降の退職では失業手当では無く、高年齢退職者の一時金
(正式名称忘れたゴメン)になります。
これは失業手当と違い毎月もらう事が出来ずに、初回の失業認定
時に1回限りまとめて一時金として支給されます。
まあ、ハローワークの退職金(手切れ金)みたいなものかなあ
ただしこれは幸いなことに、失業給付と違って「老齢厚生年金の支給
停止」を受けることはありませんので、併給(一緒にもらう事ね)が
可能なんです。
なので、退職後にお近くのハローワークへ行って大手を振って手続き
して下さいね。ただし、いちおう働く意思が無いともらえませんので
お気をつけてw
失業保険を受け所定給付日数延長期間に入っています。面接し採用は一カ月後と言われた場合、受給はおりますか?
3か月の受給期間がおわり所定給付日数延長期間にはいりました。
一回は面接したので1回の応募回数は満たしています。
その面接で採用は一カ月後(30日後)と言われましたが
就職は決まった、でも一カ月後の間給付はうけられますが?
日数的には延長期間内に入っています。
3か月の受給期間がおわり所定給付日数延長期間にはいりました。
一回は面接したので1回の応募回数は満たしています。
その面接で採用は一カ月後(30日後)と言われましたが
就職は決まった、でも一カ月後の間給付はうけられますが?
日数的には延長期間内に入っています。
通常失業給付は就職する日の 前日 までが対象なのでもらえると思います。
認定日に係りの人に聞いてみるのが一番正確だと思います。
認定日に係りの人に聞いてみるのが一番正確だと思います。
失業保険の受給と健康保険について質問です。
今年の4月末に会社を退職し、妊娠も発覚した為、受給延長手続きをハローワークで済ませました。
健康保険については、現在主人の扶養に入ってお
ります。
先月出産を終え、来年の1月からハローワークに失業手当の受給開始に行くことになっています。
そこで、現在扶養に入っている保健から国民保険に切り替えなくてはいけないと思うのですが、それは失業手当受給日ギリギリまで扶養に入っていていいものなんでしょうか?
なぜハローワークに1月中旬以降に来てくださいと言われたのか忘れたんですが、2月に行き2月から国保に加入してもいいのでしょうか?
また、仕事を辞めてから住民税を45000円を来年の一月を含めて計4回支払ったのですが、国保加入はどのくらいの費用になるのでしょうか?
今年の4月末に会社を退職し、妊娠も発覚した為、受給延長手続きをハローワークで済ませました。
健康保険については、現在主人の扶養に入ってお
ります。
先月出産を終え、来年の1月からハローワークに失業手当の受給開始に行くことになっています。
そこで、現在扶養に入っている保健から国民保険に切り替えなくてはいけないと思うのですが、それは失業手当受給日ギリギリまで扶養に入っていていいものなんでしょうか?
なぜハローワークに1月中旬以降に来てくださいと言われたのか忘れたんですが、2月に行き2月から国保に加入してもいいのでしょうか?
また、仕事を辞めてから住民税を45000円を来年の一月を含めて計4回支払ったのですが、国保加入はどのくらいの費用になるのでしょうか?
>現在扶養に入っている保健から国民保険に切り替えなくてはいけないと思うのですが、それは失業手当受給日ギリギリまで扶養に入っていていいものなんでしょうか?
それは雇用保険の受給金額(基本手当日額)が3611円以下なら健康保険の扶養は抜ける必要はありませんが、
3612円以上ならば抜ける必要があります。
抜ける時期や期間は所属する健保組合または協会けんぽに連絡して確認してください。
なお、この件はハローワークは関係ありません。
それは雇用保険の受給金額(基本手当日額)が3611円以下なら健康保険の扶養は抜ける必要はありませんが、
3612円以上ならば抜ける必要があります。
抜ける時期や期間は所属する健保組合または協会けんぽに連絡して確認してください。
なお、この件はハローワークは関係ありません。
失業保険はどのぐらい貰えるのでしょうか?
会社勤めは合計25年勤めて、社会保険税込みで平均30万円ぐらいは稼いでいます。
会社勤めは合計25年勤めて、社会保険税込みで平均30万円ぐらいは稼いでいます。
自己都合退職の場合
基本手当日額
:5659円
給付日数
:150日
基本手当日額が28日ごとに支払われます。なので1回の受給額は
158,452円
最初と最後は、認定日の関係で、これよりも少なくなります。
会社都合(解雇、退職勧奨など)の場合
基本手当日額は同じですが
給付日数が
45歳未満の場合270日
45歳以上の場合330日
となります。さらに給付制限3か月がつきません。申請後1か月弱で給付開始です。
自己都合の場合は、その3カ月後からの支給期間開始です。
基本手当日額
:5659円
給付日数
:150日
基本手当日額が28日ごとに支払われます。なので1回の受給額は
158,452円
最初と最後は、認定日の関係で、これよりも少なくなります。
会社都合(解雇、退職勧奨など)の場合
基本手当日額は同じですが
給付日数が
45歳未満の場合270日
45歳以上の場合330日
となります。さらに給付制限3か月がつきません。申請後1か月弱で給付開始です。
自己都合の場合は、その3カ月後からの支給期間開始です。
失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
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