失業保険及び、受給延長について。
今現在『育児の為』とゆー理由で、失業保険の延長中です。
もうそろそろ仕事を始めようと思っていて、ハローワークに申請しに行こうと考えています。

『育児の為』で会社を退職して、『育児の為』で延長していたので『正当な理由の退職』にあてはまって
『特定理由退職者』になるでしょうか??
『特定理由退職者』の場合は、受給制限期間の3ヵ月はなくなるのでしょうか??

あともう1つ聞きたいのですが、延長中に3ヵ月の短期のアルバイト(週20時間以上、雇用保険なし)を
してくれないかと、前の職場(育児の為に退職した職場)から言われてまして。
家計的にもその話を受けようと考えてるのですが、その場合はハローワークに申し出した方がいいですか?
また、した場合、延長解除され就職扱いになって失業保険はもらえなくなりますか??

黙ってても大丈夫なようであれば申し出はしませんが、不正はしたくないので・・・

失業保険をもらえないと家計的にも厳しくて・・・((T_T)
1番いい方法は何かをずっと考えてたら寝不足になってしまって・・・

お力添えをいただきたく質問しました。
よろしくお願いします。。。
まず、もちろん、ハローワークに行って受給期間延長措置当の手続きをされているのですよね?
であれば、「特定理由離職者」として、再就職が可能になったことを伝えれば、制限期間は無く、すぐに失業手当はもらえます。

アルバイトに関してですが、週4日以上、20時間以上だと、就業と見なされて、失業手当は受けられません。
さらに、延長中(仕事が出来ないはず)に仕事をしたとなると、受給資格が取り消されます。

まず、延長を止めて、その後に、上記の期間内で働くことを勧めます。
去年の4月から今の会社で働き、体のキツさと時間の追われ方に嫌気がさし、体調不良となりました(鬱状態)。
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
『正当な自己都合退職』と認定されれば、3ヶ月間の給付制限は解除されます。
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。

平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
失業保険受給期間の延長中の就職について。
3月末に妊娠、出産のため退職し、現在は失業保険受給期間の延長中です。

来年、4月から仕事をしないかというお話をいただいていてはたらくとすると受給資格はなくなり、当然もらえるお金はないですか?

たとえば、11月1日に延長解除の手続きをしても待機期間(11月8日までの7日)と給付制限期間(2月8日までの3か月)がありますが、実際に働き始める前の2月9日から3月31日までの分はもらうことができるのでしょうか?

また、受給期間の延長解除手続きをせずにパートで働くとどうなるのでしょうか?
延長手続きはすでにしているんですよね?だったら、給付制限3カ月はもうすぎているので、これから3か月待つのはないですよ

給付日数が何日あるのかわかりませんが、就職までにもらいきるか、再就職手当をもらうかでしょうか

延長解除しないでパートで働くとして、雇用保険に入ったら、再就職したものとして扱われます。
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