先日ハローワークへ、失業保険の手続きにいきました。
そこで、3ヵ月後に給付される失業給付金4000円と言われました。
これは、1日4000円と言う事ですか?
あたふたしていて、その場で聞けませんでした。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を『基本手当日額』といいます。

この『基本手当日額』は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます)の合計を180で割って算出した金額(これを賃金日額といいます)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
退職(失業中)の市民税・県民税・自動車税・国民健康保険税の減額・免除に関して
拝啓 はじめまして。

お恥ずかしながら、3年勤務した病院を今年の3月で病気退職し、現在、療養しながら休職活動中の身です。
週7日勤務で、週の労働時間は、90~100時程でした。

表題に関しまして、上記の税金は、減額・免除などしていてだけるのでしょうか?
今年度の市民税・県民税・国民健康保険税の総額が約150万円以上で、家族もおり現在の私にはかなりおおきな出費になります。

また、雇用保険・社会保険など、未加入状態(病院が入れてくれない)でした。
源泉徴収と年末調整のみの会社でした。

できれば失業保険の給付もしていだけるとありがたいのですが・・・

どなたかお知恵をお貸し下さいませ。 よろしくお願いいたします。 敬具
市県民税の減免もですが、国民健康保険は自治体管轄で独自の規約で運用していて減免制度もさまざまですので、その自治体以外では決定できない事項です。

失業保険というのは有りません。
雇用保険の失業給付は雇用保険に加入していた人が失業し、再就職が出来ない期間分の支給がされる給付制度です。
失業したから支給される制度ではないのです。

とにかく自治体へ赴き、生活保護などの制度を含めて相談される事をお勧めします。
現在派遣で働いてるのですが12月一杯で契約終了です。週30時間以上働くフルタイムでした。
ちょっと長い質問なのですが、どうかアドバイスの方お願いいたします。
①失業保険について
失業保険をもらうには仕事終了後以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。これは、通算してとありますが、過去2年間に働いていなかった無職の時期が3か月位あります。ただ合算すると1年以上あります。条件的には大丈夫でしょうか。

②また給付額の計算方法が分からないのですが、わかりやすく教えていただけませんか(ハローワーク見ても全然わからなくて・・)
①通算してですから、通算して12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば大丈夫ですよ、通算と合算は同じとお考え下さい
②基本手当ての日額は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円

これに所定給付日数をかければ、あなたが受け取る
総金額が出ます

所定給付日数はあなたの、離職理由、被保険者期間、
年齢で決まります

※失業保険は今は雇用保険といいます
失業保険について

半年に一度契約更新のある会社でフレックス社員として働いています。


2月にまた契約更新があるのですが、契約更新をしてほしくないと上司に話した場合は失業手当給付(3ヶ月待たずの給付)になるでしょうか?
なりません。

契約更新時に会社的には更新出来る状況(更新を依頼されている)なのに、
貴殿が更新を望まない場合は、『自己都合による退職』になりますので、
三ヶ月は受けられません。


☆chuntakimiさんへ☆
貴殿こそ、ルールが分かっていないようですね。
根拠は以下の通りです。

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者。
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

上記のように、労働者が更新を希望したにもかかわらず、
出来なかった場合は制限はありませんが、
質問者様は自らの意志で更新を希望しない為、制限があります。
失業保険についてお聞きします。51歳の会社員です。23歳から28年働いています。会社都合で退職した場合、失業保険は
何ヶ月支給されるのですか?また退職前の給料の何割?ご教示下さい。
あなたの文面通りですと、330日です

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

※文面では、雇用保険に加入していた期間がかかれていません
ので、28年働いてたというのを、被保険者期間としています

※会社都合としていますが解雇の離職理由と判断しての回答です
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